2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
さらに、冬期の交通を確保する観点から、その中間段階として、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時には、あらかじめ区間を定めてチェーン装着車のみの通行を可能とするチェーン規制を平成三十年に導入したところでございます。
さらに、冬期の交通を確保する観点から、その中間段階として、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時には、あらかじめ区間を定めてチェーン装着車のみの通行を可能とするチェーン規制を平成三十年に導入したところでございます。
大雪の緊急発表ですとか通行止めの情報というのを、事前にその情報を荷主の方々に迅速に周知をして、理解をしていただいて、適切な対応に御協力をいただく、こうした連絡体制を構築することといたしたところでございます。
また、事前の情報提供につきましては、記録的な降雪等となる可能性がある場合に、最新の気象状況、交通状況への注意喚起等を国民に呼びかけることを目的に、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施し、不要不急の外出を控えていただくこととしております。
今般のチェーン規制の導入に当たりましては、今後さまざまな機会を通じて周知をしてまいりたいと思いますし、具体的に、チェーン規制を行う場合においては、先ほど申しました緊急的な、大雪に関する緊急発表が行われるような異例の降雪時を考えておりますので、そのような発表が行われた際に、規制を行う前の段階から規制の予告等を行いまして、住民や利用者の方にしっかりと周知をしてまいりたい、このように考えております。
また、発動の基準につきましては、大雪特別警報や大雪に関する緊急発表が行われるなど、異例の降雪時に実施する予定でございます。
また、大雪や暴風雪により災害が発生するおそれが高まった場合は、早期の体制確保を図るとともに、大雪に対する緊急発表を実施いたしまして、道路利用者等に対して不要不急の外出を控えるなど大雪に対する警戒を呼びかけることとしております。
続きまして、大雪に対する国土交通省緊急発表についてお尋ねいたします。 これは、平成三十年二月二日付で、水管理・国土保全局防災課、道路局国道・防災課、気象庁の三つの連名で出されています。
指定行政機関との連携とありますが、じゃ、次は、内閣府として、国交省として発令されたこの緊急発表、二月二日以降の対応はいかがだったのでしょうか、ちょっとお聞かせください。
委員御指摘の大雪に対する国土交通省緊急発表でございますが、ふだん降雪が少ない地域においてまとまった降雪となることが予想される場合などに、道路利用者等に対しまして、不要不急の外出を控えること、冬用タイヤやチェーンを装着することなど、大雪に対する警戒を呼びかけることを目的としているものでございます。
三月二十五日にこの結果を緊急発表するとともに、社内処分も行いました。担当プロデューサーは懲戒解雇、その上司の総合プロデューサーは降格、担当役員は降格、私も含めて常勤取締役全員の減俸、調査を担当した幹部職員は譴責というのがとりあえずの処分の内容でございます。 調査は現在も継続中でありますので、今後も必要な処分はちゅうちょすることなく行う考えであります。
この処分は緊急発表という形で行いました。繰り返しになりますが、調査は続行中であります。事実関係の詳細が明らかになった段階で、必要な処分はためらうことなく行う考えであります。 これから私どもが行わなくてはならないことは、何よりも報道機関としての信頼を回復することであります。これにつきましては、当委員会でも委員の皆様からさまざまな形で御指摘をいただきました。
昨日私はラジオ放送で聞いたのでありますが、特別発表といたしまして、観測本部から現地における宗谷の行動が非常に重要な段階に到達をしていわゆる本観測が今後ほとんど不可能な状態に立ち至った、断念せざるを得ない状態に立ち至ったという御報告があったのでありますが、まずこの緊急発表についての決定をされました諸般の情勢について、簡潔に稲田さんの方から承わりたいと思います。